京都市よくある質問
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Q.重度心身障害者医療費支給制度の変更手続について【0101310】

回答
■登録事項に変更があったとき
 「福祉医療費受給者証(障)」の交付を受けた後、次のような変更等があったときは、お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)に届出をしてください。
○住所や氏名、世帯の構成が変わったとき
○健康保険の種類又は記載事項が変わったとき
※受給者証、健康保険証をお持ちください。

■受給資格がなくなる場合
 次の場合には受給資格がなくなります。
 受給者証も使えなくなりますので、お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)へお返しください。
○市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続が必要です)
○健康保険の資格がなくなったとき
○死亡したとき
○生活保護を受けるようになったとき
○後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったとき
○障害程度の軽減があり、重度の障害でなくなったとき
○受給者証の有効期間が満了したとき
○所得額が、制限額以上になったとき

■受給者証を汚したりなくしたりしたとき
 健康保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)にて再交付の申請をしてください。

<お問い合わせ先>
【お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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