重度障害老人健康管理費支給制度とは
重度の障害のある後期高齢者医療被保険者が、医療機関等で支払う「一部負担金」に相当する額を京都市から支給する制度です。入院中の食事代、差額ベット代、保険適用外の治療に係る費用等は支給されません。
制度の対象者
京都市内に住所があり、65歳以上で後期高齢者医療資格確認書(被保険者証)の交付を受けている方で、次のいずれかの障害のある方です。
・身体障害者 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている方
・知的障害者 判定機関(知的障害者更生相談所、児童相談所)において、知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)
・精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方で、直近の更新前は1級だった方
・重複障害者 身体障害者手帳の3級の交付を受けている方で、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された方
身体障害者手帳の3級の交付を受けている方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方
判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方
*ただし、本人、配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者の所得額に制限があります。所得額から一定の控除額を差し引いた金額が基準となりますので、詳しくは区役所・支所の窓口でお尋ねください。
*他の制度(生活保護法による医療扶助等)により、医療費の全額又は自己負担額が全額支給されるときは、対象となりません。
申請の手続き
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】で申請してください。
○後期高齢者医療資格確認書(被保険者証)
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
○本人名義の金融機関預金通帳
<お問い合わせ先>
【各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)