京都市よくある質問
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Q.重度心身障害者医療費支給制度について知りたい【0101308】

回答
重度心身障害者の方が、健康保険証を使って医療機関等にかかられた場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を支給する制度です。

■対象となる方は
 京都市内にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している方で、次のいずれかの障害がある方です。
○身体障害者 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている方
○知的障害者 判定機関(知的障害者更正相談所、児童相談所)において知能指数が35以下と判定された方
○精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
       精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けており、直前の更新前は手帳の等級が1級であった方
○重複障害者 判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、身体障害者手帳の3級の交付を受けている方
       判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
       身体障害者手帳の3級の交付を受けており、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
※ただし、本人、配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の「所得額」が一定の基準額以下であること。(所得制限額は問い合わせ先にお尋ねください。)
※重度の障害のある方でも、次の場合は対象になりません。
○生活保護法による医療扶助を受けているとき
○後期高齢者医療制度の適用を受けているとき
○他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けているとき

■重度心身障害者医療の申請は
 健康保険証、お持ちの各障害者手帳をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)で受給者証交付申請の手続をしてください。上記のほか、住民票謄本、所得についての証明書が必要な場合があります。受給者と認定した方には『福祉医療費受給者証(障)』を交付します。

■医療機関等を受診するときは
 健康保険証と一緒に受給者証を病院等の窓口にお出しください。
※薬の容器代・文書(診断書)料・差額ベッド代・往診の車代等や保険外診療は助成の対象となりません。
※入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
※交通事故等の治療を、この制度を使って受けるときは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に届け出てください。

■受給者証を汚したり、なくしたりしたときは
 受給者証、健康保険証をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北区域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に届け出てください。

<お問い合わせ先>
【各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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