京都市よくある質問
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Q.身体障害者手帳の取得手続について教えてください【0101205】

回答
○身体に障害のある人が、身体障害者福祉法別表に定める障害に該当すると認められたとき、本人の申請に基づいて交付されるもので、各種の支援を受けるための基本となります。

○申請には、申請書、指定医師作成の診断書・意見書、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は個人番号の通知カード(記載事項に変更がないもの)又は個人番号が印字された住民票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書が必要です。
これらのものを持参の上、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課又は京北出張所保健福祉第一係に申請してください。

※親族の方が代理で行かれる場合も上記の持ち物だけです。
 親族以外の方が代理で行かれる場合は下記にお問い合わせください。
※申請書、診断書・意見書の用紙は各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課及び京北出張所保健
福祉第一係に置いてあります。

<お問い合わせ先>
京都市地域リハビリテーション推進センター 相談課電話:075-925-7684
※令和6年1月に移転及び電話番号を変更しました。

各区・支所保健福祉センター 障害保健福祉課 ※関連リンク参照
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