精神に障害のある方からの申請に基づき、「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。障害の程度に応じて1~3級までに区分されます。手帳を持っていると、障害の程度に応じて各種サービスが受けられます。
<受けられるサービス>
・市営交通・民営バスなどの交通費の助成
・市の文化・体育施設などの利用料の減免
・所得税の控除、自動車税の免除等
※等級により、サービスの内容は異なります。
○申請について
京都市が指定する診断書の提出が必要となりますので、かかりつけの精神科医師にご相談ください。なお申請には初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。
なお、精神障害のみを理由に障害年金を受けられている方は、年金証書を診断書の代わりとして申請することができます(この場合、等級は年金と同じになります。)。
<お問い合わせ先>
各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課