京都市よくある質問
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Q.精神障害者手帳の交付について教えてほしい【0101202】

回答
精神に障害のある方からの申請に基づき、「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。障害の程度に応じて1~3級までに区分されます。手帳を持っていると、障害の程度に応じて各種サービスが受けられます。

<受けられるサービス>
・市営交通・民営バスなどの交通費の助成
・市の文化・体育施設などの利用料の減免
・所得税の控除、自動車税の免除等
※等級により、サービスの内容は異なります。

○申請について
 京都市が指定する診断書の提出が必要となりますので、かかりつけの精神科医師にご相談ください。なお申請には初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。
 なお、精神障害のみを理由に障害年金を受けられている方は、年金証書を診断書の代わりとして申請することができます(この場合、等級は年金と同じになります。)。

<お問い合わせ先>
 各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課
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