療育手帳は、知的障害のある方(児童)の障害の状況や相談記録を記載した手帳で、手帳を所持されることにより旅客運賃の割引、市営交通機関・民営バスなどの料金の割引、税の控除など各種サービスが受けやすくなります。
〔各手続〕
■新規交付
発達相談所で判定を受ける必要があります。
お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に申請してください。
■紛失又は破損による再交付
お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に御相談のうえ、申請してください。
■再判定(療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合)
発達相談所で再判定を受ける必要があります。
お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に御相談のうえ、申請してください。
■居住地、氏名等の変更
手帳の交付を受けている区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に連絡してください。
■所持者の死亡
手帳の交付を受けている区の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に療育手帳を持参して届出をし、手帳の返還を行ってください。
【各区役所、支所等の所在地、問合せ先】 ※関連ホームページ参照