障害のある方の自動車運転に関し、以下のような経費助成を行っています。
■自動車改造費を助成
身体に障害のある方が就労、通学又は通院に伴い自ら自動車の運転を必要とされる場合に、改造に要する費用の一部(上限10万円)を助成していますので、改造前にお住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に御相談ください。
※回数制限及び所得制限があります。
〔助成額〕 助成対象改造費の実費(10万円が上限)
〔助成対象改造費〕 免許条件に合わせるために行う操行装置、駆動装置の改造費。車の買替えに伴い、以前に助成を受けた装置の付け替えに要する経費。
※改造済み自動車の購入経費の一部を助成することはできません。
〔申請に必要な書類等〕 身体障害者手帳、改造施行業者の見積書(改造箇所と経費内訳の明示されたもの)、運転免許証、印鑑。その他、必要に応じて関係書類の提示をお願いすることがあります。
■自動車税(環境性能割・種別割)の減免
自動車税(環境性能割・種別割)の減免については、京都府自動車税管理事務所(電話075-672-6155)へお問い合わせください。
■軽自動車税(環境性能割)の減免
軽自動車税(環境性能割)の減免については、京都市軽自動車税お問合せ窓口電話075-213-5467)へお問い合わせください。