京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.有料道路の通行料金の割引について教えてください。【ID:0101155】

回答
〔対象者〕                                                                                   (本人が運転する場合)
1.身体障害者手帳をお持ちの方
(介護者が運転する場合)
2.身体障害者手帳の第1 種又は療育手帳Aをお持ちの方                       

〔割引内容〕
有料道路の料金の50%引き
・自動車の事前登録は、障害者1人につき1台が可能です。
・自動車を事前登録しない場合であっても、要件を満たす自動車は事前申請のうえ割引の対象となります。
・介護運転として利用するタクシーを除き、自動車検査証の「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されている自動車は対象外となります。
・ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です。
・既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。事前登録されていない自動車を利用して有料道路を通行する場合は、料金所で障害者手帳を呈示することで、割引対象となります。

〔手続〕
次の必要書類を御持参のうえ、お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所) で申請してください。なお、自動車を事前登録する場合で、ETCをご利用の場合は、オンライン申請も可能です(オンライン申請の場合は、区役所等の申請先に行く必要がなくなり、後日有料道路ETC割引登録係から割引対象である旨が記載されたシールが送付されますので、自身で障害者手帳に貼付し、割引を適用します。)。

【自動車を事前登録する場合】
①身体障害者手帳・療育手帳 ②自動車検査証 ③運転免許証(本人運転の場合) 
 ETCをご利用の場合は、⑥本人名義のETCカード(対象者が未成年の重度障害のある方で、本人以外の方の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合は、その親権者又は後見人名義のETCカードを含む。) ⑦ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※オンライン申請する場合(ETC利用申請を併せて行う場合に限る)は、下記関連リンク「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」から可能です。
【自動車を事前登録せずに割引登録の申請のみする場合】
①身体障害者手帳・療育手帳 ②運転免許証(本人運転の場合)

<お問い合わせ先>
西日本高速道路株式会社 関西支社  電話:06-6344-8888                                                                                                                                        
阪神高速道路株式会社 お客様センター  電話:06-6576-1484
Copyright © Kyoto City, All rights reserved