京都市よくある質問
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Q.障害者の市営交通機関の運賃割引額について教えてください。【0101148】

回答
障害によって外出が制限される方の社会参加の促進のため、障害の程度に応じ市営交通機関の運賃を割引します。

○福祉乗車証の対象者(障害者手帳に貼付された福祉乗車証を提示し乗車)
1 身体障害者手帳(1級~4級)
(1)本人…無料
(2)介護人又は付添人(1人まで)…無料(ただし、聴覚・平衡・音声言語障害の4級は除く)

2 療育手帳(A判定)
(1)本人…無料
(2)介護人又は付添人(1人まで)…無料

3 療育手帳(B判定)
(1)本人…無料
(2)介護人又は付添人(1人まで)…無料(ただし、本人が学齢前児童及び小学校在学年齢児童のみ)

4 精神障害者保健福祉手帳(1級)
(1)本人…無料
(2)介助者(1人まで)…無料

5 精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)
(1)本人のみ…無料

○福祉乗車証の対象外となる方(障害者手帳を提示し乗車)
1 身体障害者手帳(5級又は6級)
(1)本人…5割引
(2)介護人又は付添人(1人まで)…5割引(ただし、本人が学齢前児童及び小学校在学年齢児童のみ)

※京都市以外で発行された、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は料金が半額になります。(手帳の表に「介添人」と押印してあるものは、付き添いの方も半額の料金です。押印の無い場合は本人のみです。)

※京都市以外の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は料金の割引はありません。(通常の料金をお支払いただきます。)

※福祉乗車証とは、手帳に貼付する黄色のシールのことです。

なお問合先は、各区・支所の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課です。(右京区京北地域は、京北出張所保健福祉第一担当)


<お問い合わせ先>
保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161

【各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課】※関連ホームページ参照
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