一般廃棄物の中で、京都市が収集(回収)しないごみは、市の処理において支障をきたすため条例及び計画で「排出禁止物」に定めるものと、リサイクルのための各種法令に基づき、自治体以外で回収体制を構築されているものになります。
○排出禁止物
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第30条及び京都市一般廃棄物処理実施計画において、次の4項目を排出禁止物としています。
(1)有害な物質を含む一般廃棄物:鉛蓄電池、PCB使用部品、太陽光パネル等
(2)著しい悪臭を発生させる一般廃棄物:汚泥、腐敗した動植物性残渣等
(3)一般廃棄物の処理に従事する者に危険を及ぼすおそれがある一般廃棄物: 使用済注射針・注射器、ガスボンベ(高圧ガス保安法適用対象に限る)、消火器、劇物・毒物等の薬品類等
(4)体積又は重量が著しく大きい一般廃棄物:自動車、オートバイ、原動機付自転車、ピアノ、タイヤ、耐火金庫(50㎝角以上)、大型モーター、ドラム缶等
○リサイクル法関連
(1)家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
根拠法令:家電リサイクル法
(2)パソコン
根拠法令:資源有効利用促進法