不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法令により処罰されます。
最寄りの警察署、所管のまち美化事務所、まち美化推進課へ連絡してください。
※敷地内の不法投棄については、不法投棄者の特定を警察に依頼してください。投棄者が判明しない場合、敷地内の投棄物は敷地管理者により処理してください。
<お問い合わせ先>
各地域のまち美化事務所(関連リンク参照)
まち美化推進課 電話:075-222-3953
※京都市の管理する道路及び河川に不法投棄されたものは、管轄する土木みどり事務所にご連絡ください。(関連リンク参照)