夜間営業等の騒音の制限
深夜騒音等については、京都府環境を守り育てる条例により騒音の制限を行っています。
〈制限対象となる営業及び作業〉
営業:飲食店営業、喫茶店営業、カラオケ装置を使用させて営む営業
作業:屋外の資材、土砂置き場で機械を使用して行う作業
〈飲食店営業及び作業の騒音の制限に係る基準〉
使用制限時間:22:00から翌日6:00
第1種区域 40デシベル
第2種区域 50デシベル
第3種区域 55デシベル
備考
1 区域の区分は次のとおりです。
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として
定められた区域並びに知事が告示で指定する区域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに知事が告示で
指定する区域
第3種区域 工業地域として定められた区域及び知事が告示で指定する区域
2 作業の騒音の制限に係る基準は、第3種区域については、適用しません。
3 この基準は、災害その他の非常の事態の発生により実施する作業に伴う場合については、適用しません。
<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800
環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511