浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理として、①保守点検、②清掃、③法定検査を行うことが浄化槽法により義務付けられています。
維持管理が適正に行われないと、浄化槽が機能しなくなり、悪臭、水質汚濁等の原因となります。
①保守点検とは
浄化槽が正しい状態で働くように、浄化槽本体やブロワの点検、汚泥堆積状況の確認、消毒薬の点検・補給を行うことです。
保守点検は、浄化槽の種類により異なりますが、多くの場合3~4箇月に1回必要です。
保守点検は、京都市の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
②清掃とは
微生物が汚物を分解する際にできた汚泥を抜取り、機械を洗浄する作業です。
浄化槽内部は汚泥が徐々に溜まり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因になります。
清掃は、浄化槽の種類により異なりますが、年1回以上必要です。
清掃は、京都市の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
(※清掃業者については、まち美化推進課222-3953に御確認ください。)
③法定検査とは
浄化槽法に基づき浄化槽の機能が正常に働いているか水質検査等により総合的に判断する検査で、7条検査と11条検査の2種類あります。
7条検査:浄化槽使用開始後3~8箇月の間に指定検査機関で検査を受けることが義務付けられています。この検査は浄化槽の設置工事が適正に行われたかを検査するものです。
11条検査:年1回指定検査機関で検査を受けることが義務付けられています。この検査は保守点検及び清掃が適正に行われているか検査するものです。
<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800
環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511