○世帯人数の所得基準額を明らかに下回っているのですが、加算項目の証明は必要でしょうか。
不要です。世帯の所得が基準額を上回るときのみ、該当加算項目の証明書を提出してください。
○児童扶養手当証書は、どのページをコピーして提出するのですか。
全てのページのコピーが必要です
○児童扶養手当を現在申請中です。どうしたらいいのですか。
まずは「⑤経済的理由により就学困難な状態にある」の理由で申請してください。所得超過で認定できなかった場合、「④児童扶養手当を受給中」の理由で認定できますので、証書が発行され次第、速やかに証書の写しをご提出ください。
○証明書類はコピーでもいいですか。
コピーで構いませんが、証明書類は公的機関が発行する所得証明書等に限り認めており、世帯全員(配偶者控除、扶養対象者になっている者場合や高1相当以下は除く)の証明書が必要です。
○兄弟それぞれに、証明書類を添付しなければなりませんか。
申し込む学校が同じなら、年少者の申請書にのみ添付いただければ結構です。
小学校と中学校のように、異なる学校に申し込む場合は、それぞれに添付していただく必要がありますが、どちらもコピーで結構です。
<お問い合わせ先> 教育委員会調査課 電話:075-334-6366