○子供の就学の援助制度の対象者について知りたい。
京都市では、小・中学生が学用品費や給食費の心配をすることなく義務教育が受けられるよう、就学援助制度を設けています。
対象は、京都市立小・中学校に通学している児童生徒がおられるご家庭です(国立、私立の小・中学校については対象)。
ただし、京都市在住で京都府立中学校に通われる場合は類似の制度があります。
○どんな給付が受けられるのですか。
学用品費、校外活動費、学校給食費などの援助があります。
なお、学用品費・通学用品費・校外活動費(遠足等の交通費と見学料)、新入学児童生徒学用品費等以外は、実費の負担が生じたもののみ援助を受けることができます。
○就学援助の所得基準額の加算項目として、妊婦・産婦はどのような場合に加算されますか。
原則として、認定日時点で妊娠中または出産後6ヶ月以内であれば、加算されます。
入学前申請の場合は、4~6月の審査については申請~認定までの時点で妊娠中または出産後6ヶ月以内であれば加算されます。7月以降の審査については、原則どおり認定日時点で妊娠中または出産後6ヶ月以内であれば、加算されます。
なお、証明書類として母子手帳の写しの提出が必要です。妊婦の方はお母さんの名前のわかるページ、産婦の方は、出生証明書のページをコピーして提出してください。
○所得基準額の加算項目として「老齢者」70歳以上はどのような場合に加算されますか。申込みされた年度の4月1日現在の年齢で70歳以上の方がいる場合に加算されます。
ただし、入学前の申込みについては、入学される年度の4月1日現在の年齢で加算します。
○所得基準額の加算項目として「障害のある人」はどのような場合に加算されますか。
以下の手帳をお持ちの方が該当します。 手帳等の写し(名前と障害等級が確認できる部分)を証明書として提出してください。
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A
・障害基礎年金1・2級
・特別児童扶養手当1・2級
・精神障害者保健福祉手帳1・2級 等
○所得基準額の加算項目として「長期療養」はどのような場合に加算されますか。
現在治療中の病気で、申請時以前に3ヶ月以上入院・在宅治療を続けていれば該当します。
上記要件(住所・氏名・生年月日・病名・その病気の初診日・現在治療中であること・診断年月日・医療機関の住所・医療機関名・医師名)を確認できる診断書を提出してください。
診断書は、発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。ただし、「経過観察」は該当しません。
○就学援助について、世帯の合計所得とはどういう意味ですか。
世帯全員(扶養控除対象者を除く)の所得合計のことです。
「所得額」とは、お勤めであれば、給与所得控除後の金額にあたります。自営業であれば収入額から必要経費を引いた額になります。(確定申告書Bの「所得金額の合計⑨」にある数字のことです。)
<お問い合わせ先>
教育委員会調査課
電話:075-334-6366