京都市よくある質問
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Q.特定保健指導について教えてほしい。【0105355】

回答
○特定保健指導とはどういったものか。
メタボリックシンドロームの予防と改善に着目し、医師、保健師、管理栄養士などが3か月間、食事・運動等の生活習慣改善に向けたサポートを行っています。特定保健指導には、動機付け支援と積極的支援があります。詳細は、関連リンクをご覧ください。


○特定保健指導は、どこに申しこむのか。
・区役所・支所等の集団健診会場で受診された方
 保健福祉局福祉のまちづくり推進室(電話075-222-3510)へお申込みください。 
・個別医療機関で受診された方
 受診された医療機関や人間ドック健診機関へ直接お申込みください。


○特定健康診査を受診した場所以外で、特定保健指導を受けたい。
申し訳ありませんが、特定健康診査を受診された場所によって、特定保健指導をご利用いただく場所が決まっています。


○特定保健指導を利用する時に何が必要となるのか。
 国保被保険者であることがわかるマイナ保険証又は資格確認書 ※生活保護受給中の方は不要
 健診結果通知表
 ※既に利用券が届いていれば利用券もお持ち下さい。


○特定保健指導の利用券を紛失したが、再交付してもらえるのか。
利用券の再交付はしておりませんが、特定保健指導の対象となっている場合は利用券がなくてもお申込みいただけます。


○特定保健指導の利用券が届かない。
利用券は、特定健康診査結果通知表で「積極的支援」「動機付け支援」となっている方全員に送らせていただきますが、受診されてから、利用券の発送まで概ね3ヵ月程度かかります。なお、利用券が届いていなくても、特定保健指導をお申し込みいただけます。


○国民健康保険料に滞納があり、特別療養の資格確認書を交付されているが、特定保健指導を利用できるのか。
ご利用いただけます。


○特定保健指導中に京都市国保の資格を喪失した場合どうなるのか。
資格喪失日時点で特定保健指導の利用を停止させていただきます。


○特定保健指導の利用料金は必要か。
利用料金は無料です。 


○保健指導中に生活保護の受給を廃止または、新しく健康保険に加入した場合はどうなるのか。
生活保護受給廃止または、新しく健康保険に加入された時点で、保健指導の利用を停止させていただきます。ただし、京都市国保に加入された場合は、継続してご利用いただけます。


○特定保健指導の対象者はどのように選定されるのか。
内臓脂肪蓄積の程度に喫煙歴を加えたリスク要因の数に着目するほか、年齢層別に階層化を行い、積極的支援・動機づけ支援・特定保健指導の対象外のいずれの対象者に該当しているのかの判定を行います。


○後期高齢者医療の健康診査・人間ドックを受けましたが、保健指導はありますか。
後期高齢者医療の被保険者の方には特定保健指導は実施されません。受診結果をかかりつけ医にご相談いただきますようお願いいたします。


<お問い合わせ先>
 保健福祉局福祉のまちづくり推進室 電話:075-222-3510

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