宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、宿泊施設の宿泊者に対して京都市が独自に課税する法定外目的税です。 宿泊税は、平成30年10月1日から導入しています。
納税義務者は、すべての宿泊者です。宿泊施設において徴収したものを、本市に納入申告していただいております。
1人1泊あたりの宿泊料金(※)に対して、以下の宿泊税が課税されます。
・20,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・ 税額 200円
・20,000円以上50,000円未満・・・税額 500円
・50,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・税額1,000円
※サービス料を含んだ、いわゆる素泊まり料金。食事代や消費税等は含まれません。
・京都市宿泊条例で規定する修学旅行及び満3歳児以上の保育所等のお泊り保育の場合は課税されません。
<お問い合わせ先>
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル6階
京都市行財政局市税事務所法人諸税室 宿泊税担当
電話:075-708-5016
土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00