京都市内で、延べ面積300㎡以上の新築・増築(増築については既存部分を除いた増築部分のみ)を行う場合は、建築物上又はその敷地内で太陽光発電装置等を設けることが義務付けられています。
■建築物の用途に関係なく、次に該当する床面積に応じて所定の手続きが必要です。
(1)300㎡~2,000㎡であれば準特定建築物に該当します。
(2)2,000㎡以上であれば特定建築物に該当します。
<お問合せ及び届出先>都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)
(参考)
■根拠法令(京都市地球温暖化対策条例及び規則)について
<お問合せ先>環境政策局地球温暖化対策室(電話:075-222-4555)