緑化のお問合せ内容によって担当が異なります。
■建築物及びその敷地に対する緑化についての義務規定 <大規模な敷地に関する義務>
京都市の市街化区域(=緑化重点地区)内で、1,000㎡以上の敷地で新築等を行う場合は、京都市地球温暖化対策条例に基づく緑化の義務があります。
<お問合せ先>都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)
■建築物及びその敷地に対する緑化についての義務規定 <敷地の立地による義務>
敷地が風致地区の規制エリアに入っている場合は、緑化の義務があります。
<お問合せ先>都市計画局都市景観部風致保全課(電話:075-222-3475)
■京都市の緑化に関する政策全般の内容
<お問合せ先>建設局みどり政策推進室(電話:075-222-4114)