低炭素建築物のお問合せ内容によって担当が異なります。
■認定を受けるための要件や認定申請手続について
<お問合せ先>都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)
■低炭素“住宅”に関する減税などの優遇措置(※低炭素“建築物”全体への減税はありません)
(1)不動産登記の際の登録免許税の減免については、住宅の減税にかかる家屋証明書(住宅用家屋証明書)が必要です。
<家屋証明書のお問合せ先>市税事務所納税推進担当(電話:075-213-5466)
<制度のお問合せ先>法務局
(2)所得税に対する住宅ローン減税については、「認定低炭素住宅建築証明書」又は上記(1)の「住宅用家屋証明書」が必要です。「認定低炭素住宅建築証明書」は、A:建築士 B:指定確認検査機関 C:登録住宅性能評価機関 のいずれかが発行します。
<制度のお問合せ先>税務署 ※関連リンク参照