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加熱式たばこ・電子たばこは、「京都市路上...
Q.加熱式たばこ・電子たばこは、「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」の対象に入るのか。【0104600】
回答
加熱式たばこ・電子たばこは、たばこの先端部に燃焼部がないため、路上喫煙等対策強化区域における過料処分の対象外ですが、紙巻きたばこの路上喫煙を誘発するため、指導の対象としています。
紙巻きたばこと同様に、加熱式たばこ・電子たばこについても、市内全域において、道路や公園等の屋外の公共の場所では御使用をお控えいただきますよう御協力をお願いします。
<お問い合わせ先>
文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課
電話:075-222-3193
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