お住まいの方がいらっしゃり、建築物やその敷地で、物の堆積等のために、衛生面・防災面・防犯面で、地域住民の方の生活環境に大きな影響を及ぼしている場合を対象として、お住まいの方が抱える生活課題の解決を支援するとともに、その改善・解消を目指した取組を、区役所・支所が中心となって、関係部署や関係機関及び地域が連携しながら行います。
なお、単に景観が悪いという場合は、この取組の対象にはなりません。
基本的な取組としては、相談等があった建築物等について、調査により状況を把握したうえ、ごみ屋敷状態であるかどうかを判定し、方針を定めて、お住まいの方への片付けの助言や、福祉・医療に係る施策につなぐ支援を行います。このため、ごみ屋敷状態の改善・解消には、計画的・継続的な取組が必要であり、日数を要する場合が多いです。