京都市よくある質問
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Q.酒類販売業(製造)の免許申請に係る証明書を発行したい【0103801】

回答
【概要】
 税務署で酒類小売業免許の申請の際に提出する証明
【証明内容】
 ①現在の滞納状況                                        
 ②過去2年以内において滞納処分を受けたことがないこと                   
【手数料】 
 800円
【証明発行場所】 
 市税事務所納税推進担当 
 *郵送請求も可能です          
【請求する時に必要なもの】
 運転免許証などの本人確認書類、法人の代表者印(法人の場合※申請書に代表者印の押印がある場合は不要)、委任状(代理人による申請の場合)が必要です。                                                 
                                                  
【郵送での請求方法】                                     
①記入事項              
・請求される方の住所、氏名、生年月日、証明書が必要な個人又は法人との関係、連絡先電話番号
・個人の場合、証明書が必要な個人の住所、氏名
・法人の場合、証明書が必要な法人の主たる事務所(本社又は支店)の所在地、法人名、代表者(又は支配人)氏名
②代表者印
・法人の場合、代表者印の押印(又は、代表者印の押印された委任状など、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください)
③送付方法
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、市税事務所納税推進担当に郵送してください。
〒604-8171 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎地下1階  京都市市税事務所納税推進担当
(1)請求書及び証明書
 「酒類販売業(製造)の免許申請に係る請求書及び証明書」に必要事項を記入してください。
A3サイズで拡大印刷、又は、A4サイズで印刷後、A3サイズに拡大コピー(141%拡大)してください。
(2)手数料
1通につき800円(1通で、2項目を証明するため)。
※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください)でお願いします。
(3)本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピーを同封してください。
(4)返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
※必要な場合は(5)委任状を併せて同封してください。 
・個人の場合、本人以外の請求の場合は、委任状を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。
・法人の場合、代表者本人又は社員以外の請求の場合は、委任状を同封してください。代表者印を押印されている場合で、その法人の従業員については、委任状は必要ではありません。                                           
請求書の様式はこちらでダウンロードできます↓                                                                         
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000100650.html


<お問い合わせ先>
【市税事務所納税推進担当】 
(075-222-3390) 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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