令和8年3月31日まで(25%軽減対象車については令和7年3月31日まで)に新規検査(新車新規課税申告)を受けた一定の環境性能を有する四輪以上及び三輪の軽自動車については、その燃費性能に応じて、翌年度に限り軽自動車税(種別割)額が軽減されるグリーン化特例(軽課)が導入されています。
なお、グリーン化特例(軽課)の具体的な金額等は、ホームページを御覧ください。また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。グリーン化特例(軽課)の金額は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月日」や「燃費基準の達成状況」に基づき、判定しています。