京都市よくある質問
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Q.マイナンバーを様々な場面で利用することになりますが、誰にでも提供していいのですか?【0103489】

回答
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために必要な場合を除き、他人に提供することはできません。
 社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどです。
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