京都市よくある質問
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Q.客引き行為等の禁止等に関する条例について教えてください。【ID:0103452】

回答
本市では、平成27年4月1日から「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行し、市内全域の道路、公園その他の公共の場所において客引き行為、勧誘行為等の客引き行為等を行うこと、又は行わせることがないよう、事業者の努力義務を定めるとともに、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を全面的に禁止し、違反者には、指導、勧告、命令、公表(氏名、法人名等)及び5万円以下の過料に処することとしています。
なお、平成27年7月に祇園・河原町区域を、平成29年2月に東洞院錦小路周辺及び京都駅北側周辺を、平成29年8月には京都タワービル敷地の一部を、平成30年7月には京都あじびる河原町及び河原町DECKの敷地の一部を客引き行為等禁止区域に指定しております。
また、令和2年4月には、同条例の一部を改正し、命令に違反した場合の公表の範囲を拡大するなど、取組の強化を図りました。

<お問い合わせ先>
文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課
電話:075-222-3193
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