京都市よくある質問
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Q.通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?【ID:0103436】

回答
通知カードに記載の内容に変更があった場合も、令和2年5月25日以降,記載事項の変更はできません。この場合は、マイナンバーの証明書類として使用できませんので、マイナンバーを証する書類の提示が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書を取得いただくか、マイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合は、変更事項によってお手続きが異なります。
・住所の変更(転入)
 変更後の住所を追記します。
 転入のお手続きと併せて、継続利用及び署名用電子証明書の再発行(発行されており、再発行を希望する方)のお手続きをお願いします。
・住所の変更(区間異動、区内転居)、その他事項の変更
 住所変更等のお手続きと合わせて、券面記載事項変更及び署名用電子証明書の再発行(発行されており、再発行を希望する方)のお手続きをお願いします。

■届出先
住所の変更の場合:新しい住所地を管轄する区役所、支所の市民窓口課、一部出張所※
その他事項の変更の場合:住所地を管轄する区役所、支所の市民窓口課、一部出張所※
※ 静市出張所、久世出張所、京北出張所、神川出張所、淀出張所

■届出人
本人、同一世帯員、法定代理人(申請者が15歳未満及び成年被後見人の場合)、任意代理人

■必要なもの
〇本人が来所する場合
 マイナンバーカード
〇同一世帯員又は法定代理人が来所される場合
 記載事項を変更するマイナンバーカード
 来所される方の本人確認書類
 ・顔写真付の書類(免許証、旅券、マイナンバーカード等)の場合は1点
 ・その他書類の場合は,2点(健康保険証、年金手帳等)
※ 書類については、マイナンバーカードの交付を参照ください。
〇任意代理人の場合
 記載事項を変更するマイナンバーカード
 ※ 即日でのお手続きはできません。

■注意事項
記載事項の変更(継続利用手続き又は券面記載事項変更手続き)には数字4桁の暗証番号が、署名用電子証明書の再発行には発行時に設定した 英数字6桁以上16桁以下の暗証番号が必要です。
同一世帯の方や法定代理人が記載事項の変更の手続きをされる場合も、数字4桁の暗証番号が必要ですので、事前に確認した上で来庁してください。
また、
・同一世帯員・法定代理人以外の代理人による、記載事項の変更手続き
・代理人(同一世帯員、法定代理人を含む)による、署名用電子証明書の再発行手続き
については、別途マイナンバーの窓口から住所地宛に照会・回答書(兼委任状)を郵送しますので、本人記載の回答書を用意のうえ、後日に来庁しての手続きが必要です。
その他の事項の変更の際は、代理の方が手続される場合、届出日であっても上記の流れとなります。
 ※ 市外からの転入の場合、転入届の提出当日を除き、転入の届出後から90日以内に手続きしなければカードが廃止となります。
   必ず期間内にお手続きをお願いします。
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