お持ちの特別永住者証明書が効力を失ったときは、その特別永住者証明書を返納しなければなりません。
効力を失うこととなる理由とその際の返納先は、次のとおりです。
・有効期間の更新や汚損による再交付申請等により新しい特別永住者の交付を受けた場合
⇒新しい特別永住者証明書の交付を受けた市区町村役場
・特別永住者でなくなった(日本国籍の取得、在留資格の変更 等)場合
・有効期間の満了の場合
・出国(再入国許可を受けた場合を除く)の場合
・再入国許可の有効期間内に再入国をしなかった場合
・死亡の場合
⇒地方入国管理官署等
<お問い合わせ先>
各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当 ※関連リンク参照