京都市よくある質問
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Q.保育園(所)はだれでも利用できますか。【ID:0103379】

回答
○保育利用対象者
市内に住む0歳から小学校に入学するまでの乳幼児で、次の1及び2の条件を満たす場合に保育施設・事業所への利用申込みができます。

1 児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事情に該当するため、その児童の保育ができない場合(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。
① 一月において48時間以上労働することを常態とすること。
② 妊娠中であるか又は出産後間がないこと(概ね産後8週間)。
③ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
④ 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
⑥ 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
⑦ 学校教育法の規定による学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。又は、職業能力開発促進法等の規定による職業訓練を受けていること。
⑧ 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、育児休業期間中に引き続き利用することが必要であると認められること。
⑨ その他、上記に類する状態として市町村が認める事由に該当すること。

2 児童及び児童の保護者が本市に住所を有すること。


<お問い合わせ先>
【各区役所・支所 子どもはぐくみ室子育て推進担当】
 関連ホームページ参照 ただし、右京区京北にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当 (電話:075-852-1815)
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