京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.京都市外本店の法人(会社)が京都市内に支店を設置(開業)したのですが、どのような手続きが必要ですか。【0103259】

回答
本店が京都市外にある法人(会社)が京都市内に新しく支店を設置したとき、市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)に、「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。
 その際、法務局が発行する商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと事業年度等が確認できる定款等の写しを添付してください。
 提出方法は、来庁による提出でも、郵送による提出でもかまいません。

※法人として何らかの活動を行う場合、特定の法人を除いて、赤字決算などでも法人市民税の均等割は課税されますので、決算後は、忘れずに申告納付をお願いします。

<法人市民税のお問い合わせ先>
 【京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)】
  電話:075-213-5247
  土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00 
 なお、事業所税につきましては、法人市民税担当へ上記届出書を提出された場合、別途「事業所等の新設又は廃止の申告書」の提出の必要はありません。

<事業所税のお問い合わせ先>
 【京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)】
  電話:075-213-5248
  土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00 

<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先>
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階


■届出用紙の入手方法
京都市の「法人等設立・解散・変更届出書」は、次の3つの方法で入手できます。
 (1)申請書ダウンロードサービスを利用する場合
 インターネットを通じて、京都市のwebサイト(京都市情報館)から届出書の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。 なお、様式はエクセルファイルとPDFファイルがあります。
 (2)郵送で入手する場合
 様式が【市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)】にございますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。 なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。
 (3)来庁する場合
 様式が【市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)】にございますので、ご来庁ください。

<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
 【京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5247
 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00 


※京都市への届出のほか、京都府への法人府民税・事業税の届出も必要です。それらの手続きに関しましては、【京都地方税機構 申告センター】にお尋ねください。

<法人府民税・事業税のお問い合わせ先>
【京都地方税機構 申告センター】
 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2
 京都府庁西別館4階
 電話:075-417-1371
Copyright © Kyoto City, All rights reserved