京都市よくある質問
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Q.老人医療費支給制度の変更手続について教えてください。【ID:0103252】

回答
■届出事項に変更があったとき
  「福祉医療費受給者証(老)」の交付を受けた後、次のような変更等があったときは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に届出をしてください。
○住所や氏名、世帯の構成(所得の状況)が変わったとき
○医療保険の種類又は記載事項が変わったとき
※受給者証、健康保険証、福祉医療費一部負担金限度額適用認定証(認定者のみ)をお持ちください。

■受給資格がなくなる場合
 次の場合には受給資格がなくなりますので、届出をしてください。
 受給者証も使えなくなりますので、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へお返しください。

○市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続が必要です。)
○医療保険の資格がなくなったとき
○世帯の構成や所得の状況が変わり、本人、配偶者及び主たる生計維持者のいずれかに所得税が課されているとき
○死亡したとき
○生活保護を受けるようになったとき
○後期高齢者医療制度の適用を受けるとき
○京都市重度心身障害者医療費支給制度の適用を受けるとき
○京都市ひとり親家庭等医療費支給制度の適用を受けるとき
○受給者証の有効期間が満了したとき

■受給者証を汚したりなくしたりしたとき
 健康保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にて再交付の申請をしてください。(破損・汚損の場合は、受給者証もお持ちください。)

<お問合せ先>
【各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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