京都市よくある質問
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Q.児童手当の現況届について、提出期限に間に合わないときは、どうしたらよいのですか。【ID:0103239】

回答
令和4年分から、現況届の一律の提出義務が見直され届出により届けられるべき内容を公簿等によって確認することができるときは現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方に関しては個別に御連絡させていただきます。
現況届が必要な方は、6月分以降の手当を継続して受給するため、6月中に必ず提出しなければなりません。期限を過ぎても、必ず提出してください。提出が期限後になった場合は、10月の支給に間に合わないことがありますので、御了承ください。現況届で支給要件を満たしていると確認できたときに、支給を受けられます。
提出しなければ、支給を受けることができなくなりますので、御注意ください。

<お問い合わせ先>
京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123
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