長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、令和6年3月31日までの間に一定の要件(床面積要件等)を満たし新築された場合、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火建築物又は準耐火建築物は7年度分)の固定資産税について、床面積120㎡までに相当する部分の税額が2分の1減額されます。
詳しくは、市税事務所固定資産税担当までお問い合わせください。
なお、長期優良住宅の認定通知書については、京都市都市計画局建築指導部建築審査課において発行していますので、発行に係る手続き等は、同課へお問い合わせください。
(京都市役所都市計画局建築指導部建築審査課 075-222-3616)
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 固定資産税室】
北区・上京区・左京区担当
(土地担当:075-746-6431 家屋担当:075-746-6432)
山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐担当
(土地担当:075-746-6436 家屋担当:075-746-6437)
右京区・西京区・西京区洛西担当
(土地担当:075-746-6451 家屋担当:075-746-6452)
中京区・東山区・下京区・南区担当
(土地担当:075-746-6462 家屋担当:075-746-6463)