引き続き医療費助成を受けるためには、肝炎治療特別促進事業の転入申請が必要となります。
<肝炎治療特別促進事業の転入申請>
○申請期限:転入日の属する月の翌月末まで
○申請場所:各区役所・支所(健康長寿推進課)または京都府健康対策課
○必要書類
①肝炎治療受給者証交付(新規・更新)申請書
②転入前の都道府県が発行した受給者証の原本(写しも可)
③加入保険関係を確認できる書類等
「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
④転入日のわかる書類(住民票や京都市国民健康保険証の写し等)
⑤印鑑
※京都府内での転居の場合は、転入申請ではなく変更申請となります。詳細は各区役所・支所(健康長寿推進課)、京都府へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
肝炎治療の医療費助成:各区役所・支所(健康長寿推進課)