特定健康診査の結果、対象となった方に実施する特定保健指導において、65歳未満の方は、健診結果によっては継続的できめ細やかな「積極的支援」を利用することができますが、65歳以上の方には利用していただくことができません。
このことから、特定健康診査・特定保健指導の健全な事業実施を確保するという観点も考慮したうえで、
65歳未満の方の受診料を有料とさせていただきました。
(多大な費用がかかる積極的支援の対象者となる64歳までの方に、受益者負担をしていただくこととしました。)
なお、人間ドックは、65歳~74歳までの方も一律、健診費用の3割相当額をご負担していただきます。
(参考)国の保健指導の階層化の考え方
前期高齢者(65歳以上75歳未満)について
①予防効果が多く期待できる65歳までに特定保健指導が既に行われてきたと考えられること
②日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOL(生活の質)の低下に配慮した生活習慣の改善が必要である
ことの理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。
<お問い合わせ先>
保健福祉局生活福祉部保険年金課
電話:075-213-5862