京都市よくある質問
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Q.「子育て用品・子ども用品」を譲ったり、貰ったりする事は出来ますか。【0102799】

回答
京都市では、子どもの成長とともに不用になった物や使用しなくなった物等の有効活用を図る「子育て用品・子ども用品「譲ります!もらいます!」」を実施しております。
1 内容
  京都市内の児童館に設置する専用掲示板に、利用者からの「譲ります!もらいます!情報」を掲示することにより、利用者同士で不用になった子育て用品等の受け渡しを行っていただきます。
2 実施場所
  京都市内の児童館(学童保育所を除く)
※ただし、児童館においては、情報の掲示のみ行い、実際の物品の受け渡しの仲介はしません。受け渡しについては、利用者同士の連絡・調整により行います。
3 利用者
  京都市内在住の18歳以上の方
4 利用料
  無料 ※本事業は営利を目的とするものではないため、子育て用品等の受渡しは原則として無料ににより行うものとします。
5 対象物品
  対象物品は18歳までを対象とする子育て用品・子ども用品とします。
対象物品例
乳幼児対象物品:哺乳瓶、哺乳瓶消毒器、調乳ポット、ベビー用食器、オムツ・オムツカバー、トレーニングパンツ、おんぶ・抱っこ紐、ベビーラック、ベビーキャリー、ベビーいす、チャイルドシート、ジュニアシート、ベビーフェンス、ベビーサークル(歩行器)、ベビー布団、ベビー体重計、ベビーバス、おまる・便座、乳幼児用衣服、ベビーカー、絵本、玩具、衣服
小学生対象物品:ランドセル、そろばん、リコーダー、ピアニカ、習字・絵画用品、絵本、玩具、衣服
中学生以上対象物品:習字・絵画用品、制服・体操服、テキスト、スポーツ用品(テニス用ラケット、バット、グローブなど)、楽器(ギターなど)
対象外物品について:飲食物、生き物、各種金券、チケット類、携帯電話、人体及び環境に害をおよぼす物、法的に所持の許可を有する物及び所持が認められていない物、その他本事業にふさわしくない物は、対象外とします。

<お問い合わせ先>
育成推進課 222-3987





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