軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)で廃車手続を完了させた後、新所有者の税申告書を新所有者の市町村へ提出していただきます。
廃車手続の手数料は無料です。
新所有者の市町村での税申告の際に、京都市発行の廃車届受理証明書が必要となりますので、廃車手続の際に、廃車届受理証明書(証明発行は有料:400円)の交付を受けてください。
なお、4月1日までに廃車手続をされた場合は、翌年度分の軽自動車税(種別割)は課税されません。
<手続に必要なもの>
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類
・委任状(代理人が手続する場合のみ)
<お問合せ先> 京都市軽自動車税お問合せ窓口 電話:075-213-5467