自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
※高額医療費支給制度とは別の制度です。
※対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。
医療費控除に関する事項を記載した申告書の提出が必要となります。
<お問い合わせ先>
○確定申告をされる方
管轄の税務署
○確定申告の必要がなく、住民税の申告をされる方
【京都市市税事務所 市民税担当】 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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北区・上京区担当 075-746-5824
山科区・伏見区醍醐担当 075-746-5837
伏見区・伏見区深草担当 075-746-5834
右京区担当 075-746-5843
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