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税金>事業所税
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事業所税の申告が必要な事業者はどのような...
Q.事業所税の申告が必要な事業者はどのような場合ですか?【ID:0102760】
回答
京都市内の事業所等の床面積の合計が800平方メートル以上の方及び京都市内の事業所等の従業者数の合計が80人以上の方は申告が必要です。
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)】
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5248
土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
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事業所税<法人税務担当>
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