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子育て・福祉>子育て>児童手当
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夫婦共働きですが、児童手当を請求するのは...
Q.夫婦共働きですが、児童手当を請求するのは誰になるのですか。【0102741】
回答
その家庭において生計を維持する程度の高い方(原則として所得が高い方)が受給資格者となります。
1つの家庭の中で受給者が2人以上にはなりません。あくまでも、受給者は一人です。
<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室 電話:075-251-1123
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室 ※関連リンク参照
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