京都市よくある質問
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Q.児童手当の請求について、父親が単身赴任中で A市に住んでおり、母親と児童は京都市に住んでいる場合、誰がどこに請求すればよいか。【0102740】

回答
「その家庭の生計の中心となる方(原則として所得が高い方)」が「居住する市町村」に請求することになります。
父親の仕送り等で母親と児童が生活している場合、父親がA市に請求することになります。

<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123

各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
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