後期高齢者医療制度では、申請により下記の給付を受けられます。
高額療養費(月間の高額療養費)
1箇月に医療機関等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として後から支給されます。該当者には、お知らせをお送りします。
(申請は初回のみ必要です。)
高額療養費(年間の高額療養費)
平成29年度から新たな制度として、外来受診分の年間の自己負担額(8月~翌年7月)が限度額を超えた場合に、年間の高額療養費として支給されます。(対象となるのは1割の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方のうち、住民税課税世帯にお住まいの方です。)
該当者には、お知らせをお送りします。
高額介護合算療養費
平成20年度からの新たな制度として、医療保険上同一世帯の方の医療の一部負担金と介護保険のサービス利用負担額の合計額(8月~翌年の7月)が限度額を超えた場合に、その超えた額が、高額介護合算療養費として支給されます。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
→関連ホームページをご覧ください。