■「受理証明書」を請求できる方
届出人(届書を窓口に持参した方ではありません)
■「受理証明書」の発行について
発行窓口:届出をした区役所・支所市民窓口課、出張所
※平成25年11月2日以降に届出を右京区管内の区役所又は出張所に提出した場合
右京区管内の区役所、出張所のいずれでも取得可
※平成26年10月11日以降に届出を左京区管内の区役所又は出張所に提出した場合
左京区管内の区役所、出張所のいずれでも取得可
※平成26年10月11日以降に届出を伏見区管内の区役所、支所、出張所に提出した場合
伏見区管内の区役所、支所、出張所のいずれでも取得可
※平成27年7月18日以降に届出を北区管内の区役所、出張所に提出した場合
北区管内の区役所、出張所のいずれでも取得可
※平成27年7月18日以降に届出を西京区管内の区役所、支所に提出した場合
西京区管内の区役所、支所のいずれでも取得可
※平成27年9月19日以降に届出を南区役所に提出した場合
南区管内の区役所、支所のいずれでも取得可
受付時間:平日8:30~17:00
必要なもの:窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・保険証・特別永住者証明書・在留カードなど)
手数料:1通350円 (上質紙での発行をご希望の場合、1通1、400円)
※上質紙で郵送請求できるかについては、届出をされた区役所・支所の市民窓口課にお問い合わせください。
役所・支所の市民窓口課にお問い合わせください。
※窓口の開いていない時間(夜間又は休日)に届を提出された場合は、その場で受理証明書は発行できません。
必要な場合は、上記「受付時間」中に「発行窓口」まで再度お越しください。
※保存年限は150年です。
※結婚(離婚)をした証明が必要という場合、「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)もしくは抄本(戸籍個人事項証明書)で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)もしくは抄本(戸籍個人事項証明書)が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先に確認してください。
■郵送請求方法
<必要なもの>
1.申請書
・タイトル:婚姻届受理証明書
・必要通数
・婚姻届を提出した日付
・申請者の本籍地
・夫と妻の名前
・夫と妻の生年月日
・使用目的
・申請者の住所・氏名・生年月日
2.手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。切手は不可。)
(※定額小為替の金額は過不足のないようにしてください。)
3.切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒
4.請求者の本人確認書類の写し
(※現住所が記載された本人確認書類(運転免許証・保険証・特別永住者証明書・在留カードなど)の写しを送付ください。)