京都市よくある質問
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Q.危険家屋(空き家)に関する相談について【ID:0102559】

回答
地域の不安要因となっている空き家等については、行政の関連部署と連携し、空家等対策の推進に関する特別措置法、京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例等に基づき、所有者等を調査したうえで、道路等への影響や建物の損傷度合いの高いものから順次、助言・指導等を行っております。
近所の空き家でお困りの場合は、当該空き家がある区役所・支所または空き家相談窓口に連絡してください。
なお、市の取組状況について、皆様からお尋ねをいただく場合がありますが、調査等の結果については個人情報を含むため、お伝えできません。

<連絡先(電話)>
北区役所   075―432-1208 上京区役所 075―441-5040
左京区役所 075―702-1029 中京区役所  075―812-2421
東山区役所 075―561-9105 山科区役所 075―592-3066
下京区役所 075―371-7170 南区役所   075―681-3417
右京区役所 075―861-1264 西京区役所 075―381-7197
洛西支所   075―332-9318 伏見区役所 075―611-1144
深草支所   075―642-3203 醍醐支所   075―571-6135

空き家相談窓口 075-231-2323

居住中(使用中)の危険家屋については、都市計画局建築指導部建築安全推進課(電話:075-222-3613)へ問い合わせてください。

<お問い合わせ先>
都市計画局住宅政策課(空き家対策担当)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始を除く)
電話:075-222-3667
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