京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.年度途中に保険証が変わった(加入・脱退)が、京都市の特定健康診査を受診できるか。【ID:0102515】

回答
*京都市国保に9月末までに加入し、10月14日までに区役所・支所・京北出張所へ資格取得届を提出された場合は受診できます。 4月~9月に加入された方へは届出の翌月に受診券等を送付いたします。

*上記以降に京都市国保に加入または届出をされた場合 以前に加入されていた健康保険制度で特定健診を受けられる期間が長かったため、今年度は京都市国保の特定健診を受けていただくことはできません。来年4月頃に来年度の受診券を送付いたしますので、来年度の特定健診はぜひお受けください。

*年度途中に後期高齢者医療制度に変わられた場合 それまでに加入されていた健康保険制度で今年度の特定健診を受診された方は、受診は年度に1回限りですので後期高齢者健診は受診できません。 受診されていない方は、後期高齢者健診を受診することができます。

*年度途中に生活保護受給者になられた場合 以前に加入されていた健康保険制度で今年度の特定健診を受診された方は、受診は年度に1回限りですので受けていただけません。 受診されていない方は、お住まいの区の保健福祉センター生活福祉課で、生活保護受給証明書、受診票、受診の手引きをお渡しします。 その後、指定個別医療機関で生活保護受給者等健診を受診することができます。

<お問い合わせ先>
保健福祉局生活福祉部保険年金課
電話:075-213-5862
関連FAQ
関連リンク




Copyright © Kyoto City, All rights reserved