原則として、年金から徴収されます。年金が一定額以上の方は、年金支給分から年金の支払期(偶数月)ごとに、自動的に保険料をお支払いいただくようになります。
ただし、①年金額が年額18万円未満の方、②介護保険料と後期高齢者医療保険料をあわせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替などで、保険料をお支払いいただくことになります。
※納付書や口座振替などでお支払いただく場合は、月末までの納期限に毎月支払っていただくことになります。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)