保険料は、各都道府県の広域連合が決定します。年金のほかに事業所得など別の所得があれば、それも合算した総所得金額等をもとに、全体的な負担能力に応じて決定されます。年金の額だけで、保険料が決まるわけではありません。保険料は均等割額と所得割額を合算したものになります。
均等割額:被保険者1人当たりでご負担いただく額
所得割額:所得に応じてご負担いただく額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率 )
※均等割額、所得割率は2年ごとに見直され、都道府県内では同じ率で設定されています。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)