京都市よくある質問
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Q.バリアフリーの改修工事を行った場合の固定資産税の減額制度について、教えてほしいのですが。【ID:0102216】

回答
新築された日から10年以上経過した住宅のうち、65歳以上の方、介護保険法の要介護又は要支援認定を受けている方若しくは障害者の方が居住する住宅(貸家住宅を除く。)について、令和6年3月31日までの間に、1戸当たり50万円を超える(補助金等を除く自己負担額)一定のバリアフリー改修工事を施し、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下となる場合、改修住宅の床面積100㎡までに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額する措置があります(工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。)。
 この減額を受ける場合には、工事明細書、写真等の工事内容がわかる書類及び工事費用が確認できる書類等を添付して、改修工事完了後3箇月以内に申告してください。
 詳しくは、市税事務所固定資産税担当までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 固定資産税室】
 北区・上京区・左京区担当
 (土地担当:075-746-6431 家屋担当:075-746-6432)
 山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐担当
 (土地担当:075-746-6436 家屋担当:075-746-6437)
 右京区・西京区・西京区洛西担当
 (土地担当:075-746-6451 家屋担当:075-746-6452)
 中京区・東山区・下京区・南区担当
 (土地担当:075-746-6462 家屋担当:075-746-6463)
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