京都市よくある質問
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Q.身分証明書とはどんな証明書ですか。【ID:0102157】

回答
身分証明書とは、 1 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない 2 後見の登記の通知を受けていない 3 破産宣告の通知を受けていない 4 破産手続開始の決定が確定した旨の通知を受けていない ことを証明するものです。

<請求先>

※区役所・支所市民窓口課、出張所または証明書発行コーナーのいずれでも取得可。
ただし、戸籍の届出をして間もない場合、平日17時以降及び土日は発行できないことがあります。

<必要書類など>
窓口に来られる方の本人確認書類 (第三者が請求される場合は、委任状をお持ちください。)

<請求できる人>
本人・代理人
※代理人を立てなければならないなどの事情で、第三者が郵送請求される場合は、本籍地を所管する区役所・支所・出張所にお問い合わせください。
※代理人が区役所に来られる場合、事前に確認のお問い合わせは不要です。

<手数料>
一通につき 350円
※郵送で請求できます。

<郵送請求の方法>
以下のものを証明郵送サービスセンターに送付ください。

① 請求書(便箋などに記入してください。)
『請求内容』(*)と請求者の住所・氏名と日中の連絡先電話番号を記入したもの
*『請求内容』とは… ①証明書の種類(身分証明書) ②必要通数 ③本籍 ④筆頭者氏名、生年月日(④、⑤とも生年月日が不明な場合は記載が無くても受付けます。) ⑤必要な方の氏名、生年月日 ⑥使用目的

② 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。切手は不可。)
(※定額小為替の金額は過不足のないようにしてください。)
(※定額小為替には、何も記入せずお出しください。)

③ 切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒
(※請求者の住民登録地へ返送させていただきます。)

④ 請求者の本人確認書類の写し
(※郵送での請求において、本人確認書類として送付先の住所を確認できるものが1点必要です。)


※請求書を発送してから証明書がお手元に届くまで、郵便事情等によって異なりますが、約1週間程度を要します。

※お急ぎの場合には、返信封筒に速達料金を追加して切手をお貼りください。また、請求書に『速達でお願いします。』とご記入ください。

<問い合わせ先>
【各区役所・支所市民窓口課】
北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181)
上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111)
左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000)
中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061)
東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191)
山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050)
下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101)
南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111)
右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101)
西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121)
洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111)
伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101)
深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101)
醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)

【郵送で請求される場合】
証明郵送サービスセンター(075-406-5454)
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