バイクの所有者等でなくなった場合は、30日以内に軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)へ廃車申告書を提出し、交付していたナンバープレートを返却してください。受付後に自賠責保険を解約する際に必要となる廃車申告受付書(無料)を交付します。
なお、4月1日までに廃車の手続をされた場合は、翌年度分は課税されないので、早目に手続をしてください。
<手続に必要なもの>
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類
・委任状(代理人が手続する場合のみ)
<お問合せ先> 京都市軽自動車税お問合せ窓口 電話:075-213-5467